一・二審から供述を変えたのが許せない、

と被害者の遺族はゆうけれど、一審・二審で反省(した振りを)して無期懲役にしてもらったのに、遺族は無期では納得できんゆうし、最高裁もあかんと差し戻したのだから、それは変えざるを得ないんじゃないの。
(追記:でも高裁の裁判官の立場からいうと、上司から死刑判決を出せといわれたようなものだから、あらゆる理由を見つけて死刑にしなければいけない訳で、それに利用された、というだけの結果に終わったが)